合同会社設立なら電子定款認証対応の行政書士 堀総合法務事務所にお任せください。
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合同会社とは?
合同会社とは、アメリカ合衆国の各州の州法で認められるLimited Liability Company (リミテッド・ライアビリティ・カンパニー)、
をモデルとして
会社法(2006年5月1日施行)の施行により、新たに設けられた会社形態の1つであり、日本版LLCとも呼ばれる会社形態です。
特徴としては、会社内部の組織としては、組合的な規律が適用されつつ出資者に関し、
有限責任を認める会社形態であるため、その点においては非常に株式会社に似ています。
それに定款の定めが比較的自由にできるため柔軟性のある組織作りが可能で、
その運用に合わせて株式会社よりも自由度の高い「内部自治」の実現が可能です。
また、出資する「社員」の「間接有限責任」が確保され、さらに「法人格」を有することから、
動産所有、不動産の登記、特許の登録などを組織として行うことが可能ですが、
設立数が少ないということで社会的認知度ないし信用度が若干低いと言われています。
ですが株式会社への組織変更が出来ますので、最初は合同会社で設立しておいて後に株式会社に組織変更することも可能です。
株式会社と合同会社の違い
(1)設立費用
株式会社の場合、登録免許税が最低15万円と定款認証費用が約52,000円か
かりますが、合同会社なら登録免許税は6万円と定款認証料に関しては不要となり、
合同会社の方が設立費用が安いです。
(2)役員の任期の違い
株式会社の場合、役員の任期は最長10年までしか延長できませんが、合同会社の
場合は任期の期限はありません。
(3)決算公告の義務
株式会社の場合、官報やインターネットにて公告の義務がありますが、合同会社の
場合だと、公告の義務がありません。
(4)経営の人的構成(会社の機関設計)の違い
株式会社は、出資と経営は別であるという前提のため、株主総会と取締役会などの
設置がありますが、合同会社は出資者は全員、社員(従業員ではない)となり、その
中から業務執行社員(取締役のような立場)と代表社員(代表取締役のような立場)
になる者を決めます。